新商品やOEM商品をAmazon販売するなら知っておきたい商標登録の話

クラウドファンディングでプロジェクト終了後の展開を考えている方や、OEM販売に取り組んでいる方から商標登録について聞かれることがあります。

商標については、基本的には既に売れていて有名な商品でなければ、急いで取得するような話ではありません。

ただ、売れてきたら商標登録を検討した方がいい場合もあり、例えばAmazon販売する場合は相乗り防止など様々なメリットがあります。

そこで、今回はAmazon販売する際には知っておきたい商標登録の話をお伝えします。

ただ、商標登録に関してはケースバイケースなので、弁理士などに相談するようにしてください。

 

成田光
商標はすぐに登録しなければいけないものではありませんが、同様のブランド名や商品名が商標を取っている場合があるので、J-PlatPatなどで事前チェックはしましょう。

 

【この記事を読むことで得られるメリット】

  • Amazon販売で商標登録する場合のメリットがわかる
  • 商標登録の概要について理解できる

 

Amazon販売で商標登録するメリット

独占販売できる新商品を持っている方や、OEM販売に取り組んでいる方は、販売する商品のブランドの商標登録をした方がいい場合があります。

特にAmazon販売する際は、ブランドを商標登録しておくとAmazon Brand Registryに登録できるようになります(ブランド登録)が、これにより次のようなメリットがあります。

相乗り出品者を排除できるようになる

Amazonにブランド登録することで、自分が出品した商品の相乗り出品者を見つけた場合、商標権の侵害としてAmazonに通報できます。

Amazonに認められれば相乗り出品者を排除することができますが、ブランド登録しておけばほぼ認められます。

ブランド登録していないと、相乗り出品者を排除することは簡単なことではありません。

Amazonで独占的に商品を販売する場合、悪質な相乗り出品者の存在は大きな損失を被ることになります。

これまでも転売ヤーに勝手に相乗りされたり、商品ページを勝手に編集され、虚偽の記載をされたりといった被害が出ています。

相乗り出品者を排除できるのが、Amazonのブランド登録の最大のメリットと言えます。

Amazonストアを作成できる

ティファールのAmazonストア

 

通常のセラーのストアページはネットショップ感が全然なく、とても印象に残るものではありません。

Amazonのブランド登録をすることで、上図のティファールのように、自社ECサイトのようなストアページをAmazon内に簡単に作成することが可能です。

ストアページを作るだけなら無料で作成できます。

後述するスポンサーブランド広告では、自分のストアを商品検索ページのトップに表示させることが可能です。

スポンサーブランド広告が利用できる

Amazon販売の広告戦略の代表的なところは、特定のキーワードに対して商品1点を表示させることができるスポンサープロダクト広告があります。

スポンサープロダクト広告は広告戦略の重要な基本ですが、Amazonのブランド登録をすると、他の広告を設置することもできます。

その1つがスポンサーブランド広告で、スポンサープロダクト広告よりも上位に表示され、Amazonストアや商品を表示させることができます。

スポンサーブランド広告は主に3種類あり、ストアと商品を掲載する方法、ストアページを複数表示する方法、動画広告を出す方法があります。

スポンサーディスプレイ広告が利用できる

スポンサーディスプレイ広告は、次の組合せで、商品ページのカートボックス近くなどユーザーの目に付く位置で表示させる広告です。

  • リターゲティング:過去に商品ページを閲覧したことのあるユーザーに対して、再度広告枠に該当商品の広告を表示させること
  • 商品ターゲティング:類似商品や同じカテゴリーの商品をターゲティングすること

トップレビュアーにレビューを依頼できる

Amazon Vine先取りプログラムを使うことで、Vineメンバーと呼ばれるトップレビュアーにレビューを依頼できるようになります。

1商品あたりレビュー数が30件未満の場合に利用できて、1商品あたり22,000円で利用できます。

Vineメンバーは信憑性の高い客観的なレビューを書いてくれますが、高評価レビューが付くとは限らず、低評価が付くことがあるので一長一短あります。

JANコードがなくても商品を出品できる

Amazonの新規商品ページを作る際は、基本的にJANコードが必要となります。

しかし、ブランド登録をしておくと、JANコードの免除申請をスムーズにでき、JANコードがなくても商品ページを作成できます。

ただ、JANコードを取得することはさほど難しいことではなく、基本的には取得しておくことで問題ありません。

そのため、あまり大きなメリットとは言えないです。

最低限知っておきたい商標登録の話

商標とは、一言で言うと自社の商品・サービスを、他社の商品・サービスと区別するために使用するものです。

物販を行ううえで必要な商標は、文字(会社名・ブランド名など)やロゴ、もしくは両方を組み合わせたタイプの商標ですが、実際は商標には他に音や色彩、ホログラムなど様々なタイプがあります。

まずは他社に商標登録されていないか確認する

日本の商標登録は、商品の販売時期に関わらず、商標を先に取得した人や会社が保護される「先願主義」を取っています。

そのため、既に他社に商標登録したブランド名やロゴを使用してしまうと、商標権の侵害となります。

そのため、商標をまだ取得する段階でないにしても、ブランド名が先に商標登録されているかどうかは確認した方がいいでしょう。

例えば、海外メーカーから仕入れた商品を日本で販売する場合、海外では問題ないが、日本で商標確認したら、同じブランド名があったということがあり得ます。

これはJ-PlatPatで、自分が考えているブランド名を検索して、商標が出てくるか出てこないかでもある程度判断できます。

ただ、後述するように判断が難しいケースもあるので、気になる場合は弁理士に相談するか、CotoboxやToreruなどWebの商標登録サービスを利用してもいいでしょう。

商標登録済の文字やロゴでも商標登録できることがある

既に商標登録済のブランドがあった場合でも、同じブランド名やロゴで商標登録できる可能性があります。

例えば「成光田」というブランド名の冷蔵庫を商標登録しようとしたら、既に「成光田」という名前のラジコンが商標登録されていたような場合です。

冷蔵庫とラジコンでは全然違う商品なので、同じ名称であっても商標登録するのは問題ないという理屈です。

商標登録する場合は、その商標を使用しようとしている商品(指定商品といいます)やサービス(指定役務といいます)の「区分」を指定します。

「区分」とは、商品・役務をカテゴリー分けしたもので、商標は区分ごとに1つの権利となっています。

ただ、商品の区分が違うからといって、商標登録できるとは限らず、違う区分でも類似した商品・役務と判断されれば同一ブランド名の商標登録はできません(口紅と香水など)。

逆に同じ区分でも、まったく違う(非類似)の商品・役務と判断され、同一ブランド名でも商標登録できることがあります。

同一ブランドではないのに商標登録NGとされることがある

既に登録済のブランド名とは違う名称やロゴなのに、商標登録がNGとされてしまうことがあります。

1つは「money」と「Money」みたいに、見た目が似ているような場合です。「0(数字のゼロ)」と「O(アルファベットのオー)」が有名な例です。

2つ目は読み方が似ているような場合です。「MMM」と「MNM」、「薔薇のかおり」と「バラのかおり」など。

3つ目は意味合いが似ているような場合です。例えば「午後の紅茶」と「afternoon tea」、「とうもろこし」と「とうきび」などが該当します。

これらは同一ではないものの、「類似」と判断されるためです。

なお、どこにでもありそうな名字(「佐藤」「斎藤」など)、地名(「東京」「新宿」など)もありふれた名称としてNGとされることがあります。

商標登録に関わる主な手数料

  • 商標登録出願:3,400円+(区分数×8,600円)
  • 商標登録料:区分数×28,200円
  • 更新登録申請:区分数×38,800円
  • 書面で提出した場合の電子化手数料:1,200円+(700円×ページ数)

商標を出願してから取得するまでの期間

商標登録に出願し、審査に通れば商標を取得することができますが、その期間は1年くらいと言われています。

ただし、下記の要件を理由に早期審査が認められれば、上記の登録料はそのままで3~6ヶ月程度に短縮することができます。

対象1:出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する案件

※ 「緊急性を要する」とは、次のいずれかをいいます。

a) 第三者が出願商標を無断で使用(使用準備)している

b) 出願商標の使用(使用準備)について第三者から警告を受けている

c) 出願商標について第三者から使用許諾を求められている

d) 出願商標について日本以外にも出願中である

e) 早期審査の申出に係る出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定がある

対象2:出願人(又はライセンシー)が、出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務) “のみ” を指定している案件

対象3:出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務 “のみ” を指定している案件

※特許庁HPより引用

【まとめ】売れている新規出品、OEM商品があれば商標登録を検討

以上、新商品やOEM商品をAmazon販売するなら知っておきたい商標登録の話をしました。

商標登録は慌てて取得するものではありません。とはいえ、出願してからの審査期間が1年前後、早期審査でも3ヶ月~半年くらいかかります。

そのため、すでに売れている商品や、売れる見込みがある商品(クラファンで多大な支援があった等)については商標登録の検討の余地があります。

物販クラファンをしている方にとっては、本記事はクラファン終了後の話になりましたが、以下の記事も終了後の展開を考えるうえで参考になるかと思います。

低コストで始める!購入型クラファン終了後の一般販売ルートまとめ

 

なお、本記事で少しだけ紹介した物販クラファンについては、無料相談を随時受け付けています。興味のある方はお問合せフォームより気軽にご連絡ください。